Travel Conditions Statement
旅行条件書
お申し込み前のご確認
パスポートの残存期間がバンコク帰着日より6か月以上残っていること、余白ページが2ページ以上残っていることが必要です。お申し込み前にパスポートのご確認をお願いします。
当社はタイ王国が規定する保険に加入していますが、その安全基準や補償額は日本より低い額となっています。 よって旅行傷害保険への加入をお勧め致します。ご旅行代金には障害・疾病治療費は含まれておりません。日本で海外旅行傷害保険加入済みの場合は、事前に申し込み内容をご確認いただき、必ず保険証書をご持参下さい。
旅行のお申込みと旅行契約
- 1) 代金は原則として現地通貨になります。
- 2) 旅行契約は当社が契約を承諾し、お申し込み代金(全額または一部)を受領したときに成立致します。
お申込みに関する条件
- 1) 旅行開始時点にて15歳未満の方は保護者の同行が必要です。
- 2) 特定の旅行目的を有する旅行については性別、年齢など当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
- 3) 現在、健康を損なわれている方、妊娠中の方、障害をお持ちの方など特別の配慮を要する方は、その旨をお申し込み時にお伝えください。場合によっては医師の健康診断書、または所定の書類を提出していただくことがあります。
- 4) お客様からのお申し出に基づき、当社が講じた措置に要する費用は、お客様のご負担となります。
旅行代金の適応年齢
12歳以上の方は大人代金、2歳以上11歳までの方は子供代金となります。旅行開始日当日を基準とします。
旅行代金に含まれるもの
旅行日程に記載した運送機関の運賃 、宿泊料金、食事料金(税・サービス料込み)、入館料や入園料などの観光料金、添乗員付きコースの場合は添乗員が同行するために必要な諸費用となります。
これら費用は、お客様の都合で利用されなくても払い戻しはございません。
旅行代金に含まれないもの
超過手荷物料金(各種運送機関で定めた重量・容量・個数を超えるもの)、クリーニング代、電話料、追加飲食等の諸費用やこれに係る税・サービス料金、ホテルのスタッフやメイド等に対するチップ、お客様が利用されている宿泊施設からツアー待ち合わせ場所までの個人的な交通費、空港旅客施設使用料、傷害や疾病に係る医療費等
旅行契約内容の変更
- 1) 当社は、旅行契約を締結した後であっても、天災地変や戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。
- 2) お客様から契約内容の変更依頼があった場合、当社では可能な限り対応致します。この場合、旅行代金の変更のみならず、運送・宿泊機関等に支払う取消料、違約料の他、変更手数料をお支払いいただく場合もあります。
旅行代金の変更
- 1) 当社は、旅行契約締結後であっても、利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変動等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更することがあります。
旅行契約の解除、払い戻し
- 1) お客様は次のキャンセル料をお支払い頂くことにより、旅行前に旅行契約を解除することができます。なお、「旅行契約の解除期日」とは当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出頂き、確認したときを基準とします。その際は既に収受している旅行代金から「キャンセル料規定」で規定するキャンセル料を差し引いた額を払い戻します。旅行契約の成立後にコースや出発日を変更された場合も上記のキャンセル料の対象となります。
- 2) 旅行開始後、お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領しなかったとき、また途中離団された場合、当社は一切の払い戻しをいたしません。
キャンセル料規定(ツアー)
- 1) お申込金お支払い前にご連絡をいただいた場合は無料
- 2) お申込金お支払い後、催行日21日前のご連絡は合計金額の50%
- 3) ツアー催行日20日~7日前のご連絡で合計金額の75%
- 4) ツアー催行日6日前以降のご連絡は全額返金不可となります
キャンセル料規定(チャータータクシーとチャーターバン)
- 1) 配車日の3日前までにキャンセルされた場合:無料
- 2) 配車日の2日前にキャンセルされた場合:合計金額の50%が必要
- 3) 配車日の前日または当日にキャンセルされた場合:全額返金できません
当社による旅行契約の解除
- 1) お客様が期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行契約破棄とみなし、規定のキャンセル料と同額の違約料をご請求いたします。
- 2) ア)~カ)に該当する場合、当社は旅行契約を解除することがあります。
- (ア)お客様が明示した性別、年齢、その他の旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。
- (イ)お客様が病気、あるいは必要な介助者の不在等の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
- (ウ)他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げる可能性があると認められるとき。
- (エ)お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
- (オ)お客様の数が最少催行人員に満たないとき。
- (カ)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能、また不可能となる可能性が極めて大きいとき。
- 3) 当社が旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金全額、もしくはキャンセル料や違約金をひいた差額を払い戻します。
- 4) 旅行開始後であっても、必要に応じて当社は旅行契約を解除することがあります。
- (ア)お客様が病気、あるいは必要な介助者の不在等の事由により、旅行の継続が耐えられないと認められるとき。
- (イ)お客様が添乗員等の指示に従わない等や、同行するほかの旅行者に対する暴行または脅迫などにより規律を乱し、安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
- (ウ)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
- 5) 当社が旅行契約を解除したとき、お客様が既に受けた旅行サービスについては履行されたものとします。この場合当社は、旅行代金のうちお客様がいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る費用から、当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、または、これから支払うべきキャンセル料、違約料その他の名目による費用を差し引いた額を払い戻します。
旅程保証
当社は以下の業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行を確保することに努力します。
- 1) お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
- 2) 本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の趣旨にかなうよう努めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初のものと同様のものとなるようなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努めます。
- 3) 当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法でお支払いいただきます。
当社の責任
- 1) 当社の責任は、タイ王国の法規や慣習の下で適用され、日本の旅行業約款は適用になりません。
- 2) 当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は、タイ王国の法律に基づきその損害を賠償致します(損害発生の翌日から起算して30日以内に通知があった場合に限ります)
- 3) 当社または手配代行者が手配した運送・宿泊機関(航空機・鉄道・車・レストラン・エンターテイメント施設など)がお客様に損害を与えた場合は、当該サービス提供機関の責任となります。
免責事項
当社及び本旅行手配代行者は、お客様が次に例示する事由により損害を被られた場合は、責任を負いかねます。
- (ア)天災地変・戦乱・暴動・ストライキ・官公署の命令・外国の出入国規制・伝染病による隔離又はこれらの為に生ずる旅程の変更・中止
- (イ)運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、または、これらのために生じる旅行日程の変更・中止
- (ウ)自由行動中の事故
- (エ)食中毒
- (オ)盗難・詐欺などの犯罪行為での被害
- (カ)運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更等によって生じる旅行日程・目的地滞在時間の短縮
- (キ)運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
- (ク)お客様自身による集合場所、出発場所への遅延による旅行の不参加、またはメール未確認等による旅行の不参加